DICTIONARY用語集
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用語集

法定調査

建築基準法第12条に基づく外壁調査のことです。(平成20年に実施)

①特定建築物定期調査(部分打診・目視)により異常が見られたもの

②建築物の竣工・改修後10年を超えるもの

③全面外壁調査の実施から10年を超えるもの

外壁等の落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分を、全面的に打診等の外壁調査を実施しなければならないとなっております。

ただ、調査から3年以内に外壁改修工事・外壁調査を実施することが確実な場合、別途歩行者の安全を確保するための対策を講じている場合は、全面外壁調査を実施しなくても差し支えないとなっております。

 

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